電子契約に切り替える際の注意点はありますか?

2021/05/24 2022/05/11

電子契約に切り替える際の注意点はありますか?

三点ご紹介いたします。
なお、契約書内の文言については、貴社の顧問弁護士にもご確認くださいませ。

1. 契約書内の「印」を削除
2. 契約書内の文言を一部変更
3. 契約前、予め先方に「電子契約」での締結承諾を得る

▼契約書内の文言変更について
契約書内に「書面」等の記載がある部分については
紙の契約書が前提の記載となりますので、電子契約用に修正いただくことをおすすめしております。

電子契約用に契約書を修正する場合の文言変更例をご紹介します。
あくまで例となりますので、顧問弁護士等の確認を受けていただくようお願いいたします。

―――――――――――――――――――――――――
文言変更例1
―――――――――――――――――――――――――
書面契約の場合)
「甲と乙は、本契約成立の証として、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。」
 ↓
電子契約の場合)
「甲と乙は、本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。
なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。」

※税務調査を印刷した書面で受ける場合、原本が電子データであることを明示するために記載

―――――――――――――――――――――――――
文言変更例2
―――――――――――――――――――――――――
書面契約の場合)
「乙は、甲による事前の書面による承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。」
 ↓
電子契約の場合)
「乙は、甲による事前の書面または双方が合意した方法による電磁的措置による承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。」

▼参考コラム
【弁護士監修】電子契約用の契約書の文言の作り方&変更箇所を解説