
システム開発や工事などを外部へ依頼する際、必ず取り交わすべきなのが「請負契約書」です。 しかし「業務委託とは何が違うのか?」「ネットのひな形で大丈夫か?」と不安になる方も多いでしょう。内容を理解せずに契約すると、未完成品に報酬を払うことになったり、印紙代で損をしたりするリスクがあります。
この記事では、請負契約の基礎知識から契約の流れ、トラブルを防ぐ重要条項までを解説します。無料テンプレートや、高額な印紙代を0円にする「電子契約」の活用術も紹介しますので、ぜひ実務にお役立てください。
請負契約書とは?「業務委託」「委任契約」との違い
仕事を依頼する際、一般的には「業務委託」と言いますが、契約書を作る段階で「請負」や「委任」という用語が出て混乱することがあります。
しかし、この違いをあやふやにしたまま契約するのは危険です。どちらの形式かによって「お金を払う条件」や「完成責任の有無」が大きく変わるからです。 まずは、請負契約の定義と、委任契約との決定的な違いを整理しましょう。
請負契約とは「仕事の完成」を約束する契約
請負契約とは、民法第632条で規定される契約形態です。 最大の特徴は、受注者(請負人)が「仕事を完成させること」を約束し、発注者(注文者)がその「結果」に対して報酬を支払う点です。
具体的には、建物の建築、システム開発、Webサイト制作、スーツの仕立て、運送などが該当します。
重要なのは、「プロセス」ではなく「成果物」がすべてだということです。どれだけ時間をかけ努力しても、成果物が完成しなければ受注者は報酬を請求できません。逆に発注者からすれば、「完成品が納品されない限り1円も払わなくてよい」、成果重視のシビアな契約です。
業務委託という法律用語はない?
ビジネスでよく使われる「業務委託契約」ですが、実は民法にそのような契約形態は存在しません。実務上は、以下の3つをまとめて「業務委託」と呼んでいます。
- 請負契約(仕事を完成させるのが目的)
- 委任契約(法律行為を依頼するのが目的)
- 準委任契約(法律行為以外の事務処理を依頼するのが目的)
つまり「業務委託契約書」というタイトルの書類を作っても、その法的な中身は必ず「請負」か「委任(準委任)」のどちらかに分類されます。 タイトルが何であれ、内容が「成果物の完成」を目的としているならば、それは法的に「請負契約」とみなされます。
請負契約と委任契約の大きな違い
では、「請負契約」は他の契約(委任・準委任)と何が違うのでしょうか。
委任(準委任)契約は、医者の治療や事務代行のように「業務を行うこと自体」にお金を払います。こちらは結果がどうあれ、契約通りベストを尽くして業務を行えば(善管注意義務を果たせば)、報酬が発生します。
請負契約と準委任契約の違いを比較表にまとめました。システム開発など、フェーズによって契約形態が変わる場合もあり、違いの理解が重要です。
| 比較項目 | 請負契約 | 準委任契約(委任契約) |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 「仕事の完成」が目的 | 「業務の遂行」が目的 |
| 成果物の有無 | 必須(建物、システム、デザイン等) | 必ずしも必要ではない |
| 報酬の発生条件 | 仕事を完成させ、引き渡した時 | 業務を履行した時(期間や作業量) |
| 完成責任 | あり (完成しないと報酬なし) |
なし (善管注意義務を果たせばOK) |
| 契約不適合責任 | あり(欠陥があれば修正義務等を負う) | 原則なし |
| 指揮命令権 | なし(独立して業務を行う) | なし(独立して業務を行う) |
| 解除の自由 | 注文者は完成前ならいつでも解除可(要損害賠償) | 各当事者がいつでも解除可(不利な時期等の場合は要損害賠償) |
このように請負契約は、発注者にとって「成果物の完成」が約束されるメリットがあります。しかし法的責任が重く、後述するように印紙代などのコストも変わるため注意が必要です。
請負契約に必要な書類と契約締結の流れ
請負契約は、契約書を作って終わりではありません。見積もりから納品、検収までの一連の流れの中で、適切な書類を取り交わす必要があります。 「どのタイミングで何の書類が必要なのか?」という全体像を把握しておきましょう。
請負契約の必要書類一覧
一般的に、請負取引の一連の流れでは以下の7種類の書類が使われます。これらは法律上作成義務がないものもありますが、トラブル防止のために取り交わすのが商習慣となっています。
- 1.見積書
- 2.発注書(注文書)
- 3.注文請書(請書)
- 4.契約書(基本契約書・個別契約書)
- 5.納品書
- 6.検収書(受領書)
- 7.請求書
まず、取引の開始段階で「1.見積書」で金額を提示し、「2.発注書」で申し込みを行います。それに対して受注者が発行するのが「3.注文請書」です。請負契約の場合、この注文請書も第2号文書(課税文書)となり、収入印紙が必要になるケースが多いため注意してください。
ここで、詳細な取引条件を定めた「4.契約書」を用意します。継続的な取引の場合、共通ルールを基本契約書で定め、個別の案件ごとに発注書と請書(または個別契約書)を取り交わす2段階方式が一般的です。
最後に、納品・支払い段階で「5.納品書」、「6.検収書」、「7.請求書」が発行されます。中でも検収書は、発注者が成果物を検査し合格したことを証明するものであり、請負契約において報酬支払いの条件となる最も重要な書類の一つです。
請負契約締結のフロー|「書面(紙)」「電子」契約の比較表で確認
請負契約が締結されるまでには、以下のような手順を踏む必要があります。
従来の契約は書面で交わすことが主流でした。しかし近年では、オンラインで契約を交わすことができる「電子契約」が主流になりました。そのフローを比較すると、契約の手間の差は歴然です。
図のように、書面契約では「印刷・製本・印紙貼付・郵送」といった物理的な作業が発生するため、締結までに早くても数日、長ければ1週間以上の時間がかかります。
一方、電子契約はすべての工程がオンラインで完結してしまうのです。物理的な移動がないため、双方がパソコンやスマホの前で操作すれば、わずか数分で契約を結ぶことも可能です。請負契約の締結には、電子契約サービスの利用を強く推奨いたします。
請負契約は電子契約で効率化可能
上記の比較からも分かる通り、書面契約には「印刷・製本・郵送」という、本質的な業務とは無関係な作業が多く含まれています。特に請負契約書は、契約金額に応じた高額な収入印紙を物理的に貼り付ける必要があるため、コスト面でも大きな負担となります。
しかし、電子契約であれば、これらの物理作業は一切不要になります。 パソコンやスマホさえあれば、出張先からでも契約締結が可能になり、なにより「印紙代が0円になる」という強力なメリットがあります。
このコスト削減効果については、下で詳しく解説しますが、「請負契約こそ電子化の恩恵が最も大きい契約形態である」ということは、ここでぜひ覚えておいてください。
請負契約書の作成コストはどれくらい?
次は、請負契約書の作成について、コストの面から見てみましょう。
契約書なんて、紙とインク代だけでしょ?と思っている方も多いかもしれません。しかし実は、請負契約書は作成・締結するだけで見えないコストがかかります。特に注意すべきなのが、法律で定められた税金(印紙税)と、専門家に依頼した場合の報酬です。
請負契約書(第2号文書)の収入印紙代
請負契約書は、印紙税法における第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
ここで重要なのは、契約金額によって印紙代が変動するという点です。
一方、準委任契約の場合は、単発の契約であれば原則として印紙税はかかりません(不課税)。また、継続的な取引契約(第7号文書)として課税される場合であっても、その額は一律4,000円で済みます。ですが、請負契約にはその上限がありません。つまり、発注する金額が大きくなればなるほど、貼らなければならない印紙代も高額になるのです。
また、もし印紙を貼り忘れたり、金額が足りなかったりすると、本来の税額の3倍にあたる過怠税(かたいぜい)が徴収されます。知らなかったでは済まされないため、必ず以下の表で金額を確認してください。
【早見表】契約金額別印紙代一覧
請負契約書(第2号文書)にかかる印紙税額は以下の通りです。
(※2026年1月時点の本則税率です。建設工事請負契約書の場合は軽減措置が適用される場合があります)
| 記載された契約金額 | 必要な収入印紙の額 |
|---|---|
| 金額の記載なし | 200円 |
| 10,000円未満 | 非課税 |
| 1,000,000円以下 | 200円 |
| 1,000,001円~2,000,000円 | 400円 |
| 2,000,001円~3,000,000円 | 1,000円 |
| 3,000,001円~5,000,000円 | 2,000円 |
| 5,000,001円~10,000,000円 | 10,000円 |
| 10,000,001円~50,000,000円 | 20,000円 |
| 50,000,001円~100,000,000円 | 60,000円 |
| 100,000,001円~500,000,000円 | 100,000円 |
| 500,000,001円~1,000,000,000円 | 200,000円 |
| 1,000,000,001円~5,000,000,000円 | 400,000円 |
| 5,000,000,001円~ | 600,000円 |
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
例えば、システム開発で1,200万円の請負契約を結ぶ場合、契約書2通(自社用・相手用)で合計4万円の印紙代がかかります。件数が増えれば、年間で数十万円のコストになることも珍しくありません。
弁護士による作成のコスト
トラブル回避のために、弁護士に契約書を作ってもらいたいと考える方も多く、契約書の作成を弁護士に依頼するケースも増加傾向にあります。しかし、その依頼にも相応の費用がかかります。
契約書の新規作成(スポット依頼)であれば5万円から15万円程度、リーガルチェック(既存契約書の確認)であっても3万円から10万円程度が1通あたりの相場です。取引先ごとに内容を変える必要がある場合、その都度コストが発生してしまいます。
契約書の作成に不安はあるけれど、予算を大きく割きたくない。
そんな経営者・担当者の方のために、次章で弁護士監修レベルのチェックポイントを網羅したテンプレートをご用意しました。無料でダウンロードして使えますので、ぜひ活用してください。
【無料テンプレート付】請負契約書に記載すべき重要条項
ここからは、請負契約書を作成する際にトラブル防止の観点から必ず盛り込んでおきたい7つの重要条項について、ポイントを絞って解説します。テンプレートの配布も無料で行いますので、ご自由にダウンロードください。
なお、各条項のより詳細な書き方や、条文ごとの法的な意味合いについて深く知りたい方は、以下の解説記事もあわせてご確認ください。
1.業務内容と仕様(成果物について)
請負契約において最も重要なのが「何を作れば完成なのか」という定義です。ここが曖昧だと、「頼んだ機能がない」「イメージと違う」といった水掛け論になります。契約書本文だけでなく、詳細な「仕様書」を別紙として添付し、成果物の要件を具体的に特定しましょう。
2.報酬額と支払時期・支払方法
いくら支払うか(税別・税込)、いつ支払うか(検収月の翌月末など)、手数料はどちらが負担するか、どのように支払うか、など報酬に関する取り決めを明示しましょう。金額が確定していない場合は、計算式や見積もりの決定プロセスを明記します。
3.納期と検収条件(支払いのトリガー)
いつまでに納品するか(納期)に加え、いつをもって合格とするか(検収)が重要です。請負契約では、納品後の「検収完了」が報酬支払いの条件となるのが一般的だからです。「納品から〇日以内に通知がない場合は合格とみなす」という、みなし検収規定を入れておくと、検収手続きが長引いていつまでも取引が完了しないといったトラブルを防げます。
4.再委託の制限
受注者が業務を第三者に丸投げ(再委託)することを認めるかどうかを定めます。請負契約では原則として再委託は自由ですが、発注者としては品質担保や情報漏洩防止のために「事前の承諾を必須」とする制限をかけるのが一般的です。
5.権利の帰属・秘密保護
成果物の著作権が「受注者に残る」のか「発注者に譲渡される」のかを定めます。特にWeb制作やデザインでは、譲渡規定がないと後で自由に修正できなくなるリスクがあります。また、業務で知った情報の守秘義務の確認も必須です。
6.契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)
納品後に成果物の欠陥(バグや不具合)が見つかった場合のルールです。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていました。不具合があった場合、いつまでの期間であれば無償での修正や減額請求に応じる義務があるのかを明記します。
7.解除条件と損害賠償
納期遅延や連絡不通など、相手が契約違反をした場合に即座に契約を解除できる条件を定めます。また、その違反によって損害を受けた場合の賠償範囲についても規定しておきましょう。
請負契約書のテンプレートはこちらから無料ダウンロード
以上の条項を盛り込んだ、標準的な請負契約書のテンプレートをご用意しました。以下のファイルをダウンロードし、【見本版】を参照しつつ【記入用】に実際に書き込んでご利用ください。
- 本テンプレートは、一般的な請負取引を想定して作成されたひな形です。すべての取引形態や、将来的な法令改正に完全に適合することを保証するものではありません。
- 実際の契約締結にあたっては、個別の取引内容やリスクに合わせて、条文の修正・追加を行ってください。
- 本テンプレートの利用により生じた損害、トラブル、不利益について、当社は一切の責任を負いません。必ず自己責任においてご利用ください。
- 金額が大きくリスクが高い契約や、特殊な事情がある案件については、弁護士や司法書士等の専門家へリーガルチェックを依頼することを推奨します。
請負契約のリスクと注意点
契約書さえ交わせば安心というわけではありません。契約形態が「請負」であっても、現場での働かせ方や扱い方が法律に反していれば、労働局や公正取引委員会から厳しい指導を受ける可能性があります。
特に経営者や発注担当者が無自覚に踏んでしまいがちな、2つの大きな注意点について解説します。
「偽装請負」にならないためのポイント
契約書が請負でも、実態として発注者が細かな指示や時間管理を行う状態を「偽装請負」と呼びます。 受注者は独立した事業者です。「どんな成果物が欲しいか」は注文できますが、「作業のやり方」への指揮命令権はありません。
例えば、始業・終業時刻の管理、手取り足取りの作業指示、会議出席や残業の強制などは、指揮命令下にあると判断される典型的なNG行為です。 違法派遣と認定されると行政処分等のリスクがあるため、外注先を社員同様に扱い、コントロールするのは絶対に避けましょう。
下請法(親事業者の義務)への配慮
発注側(親事業者)の資本金が1,000万円を超え、受注側(下請事業者)の資本金がそれ以下(または個人)である場合など、一定の条件を満たす取引には「下請法」が適用されます。※取引内容や資本金区分により異なります
これは立場の弱い受注者を守るための法律です。たとえ相手が「それでいいです」と同意していたとしても、以下の行為を行えば法律違反として取り締まりの対象となります。
| 禁止行為 | よくある違反事例 |
|---|---|
| 支払遅延 | 「資金繰りが苦しいから」と、納品から60日を超えて報酬を支払う。 |
| 買いたたき | 「予算がないから」と一方的に相場より著しく低い金額で発注する。 |
| 受領拒否 | 相手にミスがないのに「やっぱり不要になった」と納品を受け取らない。 |
| 不当なやり直し | 一度合格(検収)を出した後に、無償で修正や作り直しをさせる。 |
| 不当な給付内容の変更 | 発注後に「仕様変更」と言って、費用を追加せずに作業を増やす。 |
これらは「下請けいじめ」として厳しく監視されています。無自覚な法令違反を防ぐためにも、公正な取引条件を設定しましょう。
請負契約書の作成にはクラウドコントラクトの電子契約を!
ここまで解説した通り、請負契約はルールが厳格で、契約金額に応じた印紙代も高額になりがちです。ただでさえ注意すべき点が多い契約業務において、紙の印刷や製本、郵送といったアナログな作業に時間を奪われるのは避けたいところでしょう。
そこで推奨したいのが、これらのコストと手間を一挙に削減できる「クラウドコントラクト」の電子契約サービスです。
契約書電子化の最大の魅力はコスト削減です。電子データには印紙税がかからないため、最大で数万円にもなる高額な印紙代が合法的に0円になります。また、契約締結もメールを送ってクリックするだけ。郵送や製本の作業が消え、数週間かかっていた契約が最短数分で完結します。
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請負契約書に関するよくある質問
Q1. 契約書のタイトルが「業務委託契約書」ならば印紙は4,000円ですか?
A1:いいえ、契約の中身が「請負」である限り、安くなりません。 印紙税法では、契約書のタイトル(表題)ではなく、その「中身(記載内容)」で課税区分を判断します。 タイトルを「業務委託契約書」としたとしても、本文に「成果物を完成させる」「引き渡しをもって完了とする」といった請負の条件が書かれていれば、税務署は「第2号文書(請負に関する契約書)」とみなします。この場合、契約金額に応じた印紙が必要となり、4,000円にはなりません。 逆に、契約内容が「準委任(業務の遂行自体を目的とする)」であれば、4,000円(第7号文書)や非課税になるケースもあります。あくまで「実態」で判断される点にご注意ください。
Q2. 個人事業主との契約でも請負契約書は必要ですか?
A2:はい、強く推奨します。 相手が個人であっても法人であっても、契約のルールは変わりません。むしろ個人の場合、認識のズレが起きやすく、「言った言わない」のトラブルに発展するケースが多いです。お互いを守るためにも、必ず書面または電子契約で契約を締結しましょう。 なお、個人事業主であっても、請負契約書には印紙が必要です(ただし、営業に関しないものを除く)。
Q3. メールや口頭での発注でも契約は成立しますか?
A3:民法上は成立しますが、下請法が適用される取引では書面の交付が義務付けられています。また、トラブル防止の観点からも「どんな条件で合意したか」を証明するものがなければ、裁判等で不利になる可能性が高いです。リスク管理の観点から、重要な取引については必ず契約書を作成すべきです。
まとめ:請負契約の要点を押さえ、電子契約で業務効率化を実現しよう
請負契約は成果物という結果を約束する重要な契約形態です。完成品が手に入る反面、高額な印紙代や下請法・偽装請負などのリスク管理が求められます。
特に「仕事の完成」が報酬条件である点と、金額に応じて印紙代が高騰する点は重要です。そのため、電子契約によるコスト削減効果は絶大です。トラブル防止のため、仕様書や検収条件などの重要条項は必ず明確にしましょう。
曖昧な契約はトラブルの元です。テンプレートを活用して安全な取引を実現し、業務効率化の切り札としてぜひ電子契約の導入を検討してください。
格安&簡単な電子契約『クラウドコントラクト』を試してみませんか?
中小企業様や個人事業主様に最適な、格安で必要な機能がそろったシンプルな電子契約サービス『クラウドコントラクト』では、2週間無料トライアル(お試し利用)を実施しています。
タイムスタンプや電子署名といった必須機能はもちろん、相手への確認の手間を削減できる契約状況の確認機能などの便利な機能を備えつつも、直感的に使用できるシンプルなサービス。よって、印紙税や郵送代などのコストや作業時間を手軽に削減することが可能です。
また、カスタマーサポートも充実しており、電話やチャットでのお問い合わせも対応しておりますので、操作に不安がある方も安心してご利用いただけます。
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