【弁護士監修】電子契約に関する法律一覧。法的効力や注意点を網羅的に解説

2022/07/19 2024/01/09

契約をする際には、後日の紛争防止の観点から、必ず契約書を作成するのが通例です。
従来は紙ベースで契約書を作成して署名・捺印をして作成していましたが、インターネットの普及に伴い、電子的な方法を用いて契約をして契約書を作成する電子契約の需要が高まっています。
これに伴って電子契約に関する法整備も進んでいるため、これからの電子契約にはこれらの法律に関する知識が欠かせません。この記事では、電子契約に関する法律について、2022年の最新の法整備も含めてお伝えします。

電子契約の法的な有効性に関する法律

電子契約とは、契約成立の過程でインターネットなどを利用したり、契約成立の証拠として電子署名などの電子ファイルを利用するもののことを言います。
電子契約に関する法律として、

  • e-文書法
  • 電子帳簿保存法
  • IT書面一括法
  • 電子署名法
  • 印紙税法

以上の5つを知っておきましょう。

e-文書法:契約書等の作成と保存について

e-文書法を構成する法律
  1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
  2. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
満たす必要がある4要件
見読性
  • 全文がはっきりと読める状態で保存する
  • 書面として出力できる状態
完全性
  • 締結日時の正確に証明できる
  • 締結時から改ざんされていないことが証明できる
※電子署名やタイムスタンプを用いることで満たせる
機密性
  • 不正アクセス対策が行われている
  • 情報漏洩対策が行われている
検索性
  • 必要に応じてデータを検索することができる
  • データを検索できるよう体系的に保存している

e-文書法は契約書の作成と保管について規定を行っている法律です。
e-文書法というのは正式名称ではなく通称であり、

  • 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
  • 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

という2つの法律を実務上の便宜からこのような総称を付けて呼んでいます。

会社は財務・税務に関する書類や取締役会議事録などを備え置いて、必要に応じて閲覧させる必要があります。
これらの書類を紙にして会社においておくのではなく、ホームページなどで公開することとしておくことができると定めているのがe-文書法であり、契約書にも適用されます。
e-文書法では経済産業省より、 「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」 の四つの技術的基本要件が示されています。

1つ目の「見読性」は契約書が閲覧できるかどうかについて定めています。電子化された契約書のデータをPC等ではっきりと読める状態で閲覧できること、必要に応じて書面に印刷できることが満たすべき要件です。

2つ目の「完全性」はデータの保護に関する規定です。法律で定められた契約書の保存期間中(=7年)にデータが改ざん等の毀損や消失が起きないように対策を取る事が要件を満たす条件であり、バックアップなどが該当します。電子契約サービスを利用する場合は、サービス提供会社がサーバーのバックアップを取っているか確認しましょう。また、自社でもダウンロードした契約書を分散して保管するなどの対策を取るのがおすすめです

3つ目の「機密性」は不正アクセスと情報漏洩対策に関する規定です。これら2つが行われないように対策を取っていることが要件を満たす為に必要な条件となります。

4つ目の「検索性」は契約書のデータの保管に関する規定です。契約書のデータを必要に応じて検索して探すことができるようにすることが要件を満たすために必要となります。
この「検索」はGoogleやYahooで検索するのと同じようなものなので、検索機能がついている電子契約サービスを選べば対応が可能です。

電子帳簿保存法:契約書の保存について

保管義務 データを7年間保存する
可読性 納税地及びそれに準ずる場所で閲覧できる状態にしておく
真実性の確保
  • タイムスタンプの付与
  • 訂正削除の履歴が残るクラウドサービスで保管
  • 訂正削除ができないクラウドサービスで保管
  • 訂正や削除を制限する社内規定を設ける
※いずれかを満たす
概要書の備え付け 自社開発のシステムの場合はマニュアルを備え付ける
検索機能 取引年月日・勘定科目・取引金額でデータを検索できる
※2022年に上記条件に緩和

電子帳簿保存法とは、税金関係の保存しておくべき書面を、電子的方法で保存しておくことを可能とする法律です。 電子契約で締結した契約書の効力そのものとは関係ありませんが、電子契約によって作成・締結した、契約書・請求書・領収書などの書類を電子データで保存することを認めることが規定されています。

電子帳簿保存法が定める満たすべき要件は上の表のとおりです。2022年に法改正によって上記の要件に緩和されたので注目されています。

IT書面一括法:電子化した書面の交付について

正式名称

書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律

IT書面一括法とは、正式名称を「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」といい、書面の交付義務が原因で企業の電子契約を阻害していた法律について、書面の交付に変えて電子化した書面の交付で良いとするものです。

各契約書の内容の法的効力には関係ありませんが、従来の書面化義務を緩和する、電子契約の有効性の根幹に関わる重要な法律です。

電子署名法:電子署名の法的効力について

ポイント

電子署名法では、電子契約で使用する電子署名の法的効力について定めている
電子契約では、電子署名とタイムスタンプの併用によって契約書に法的な証拠力を持たせている
本人によって行われた電子署名は書面の契約書の署名捺印と同様の法的効力を持つ

引用:電子署名法第3条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名法とは、電子署名の法的効力について定める法律で、正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」といいます。

紙の契約書ですと、その契約書の内容に同意している旨を示すために署名・捺印が行われますが、 電子契約では署名の代わりに電子署名と呼ばれる署名を行います。電子署名法はこの電子署名の有効性について定めた法律です。

電子契約では、電子署名とタイムスタンプを併用することにより、電子契約で締結した契約書に署名捺印・記名押印した紙の契約書と同等の法的な証拠力を持たせています。

印紙税法:印紙税が不要になる法的根拠

ポイント
  • 印紙税法では印紙税の納税義務者についての規定がある
  • 納税義務がある「課税文書」は紙で作った文書を指すので、電子データで作る電子契約の場合は納税不要という理屈が通っている
引用:電子署名法第3条

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

印紙税に関して規定しているのが印紙税法で、契約書は課税文書として一定額の印紙税を納付する必要があると定められています(納付は収入印紙を購入して契約書に貼付することで行います)。

ただし、この「課税文書」とは紙で作った文書を指す言葉であり、電子契約で使用するような電子データは含みません。よって、紙で契約書を作成しない電子契約の場合は課税文書は作成していないため、印紙税を納める必要はないと解釈されており、政府もその解釈を認めています。
この、電子契約に収入印紙を貼る必要が無いことが、電子契約がコスト削減に繋がると言われている理由の1つです。

電子契約の規制に関する法律

電子契約は基本的に全ての契約書で使用できますが、一部、電子化が禁止されている契約書があるほか、電子契約をするにあたって相手の同意であるといった規制がかけられる法律があります。

このような電子契約の規制に関する法律をご紹介します。

下請法:下請けの同意が必要

引用:下請代金支払遅延等防止法施行令

(情報通信の技術を利用する方法)
第二条 親事業者は、法第三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た親事業者は、当該下請事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該下請事業者に対し、法第三条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該下請事業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000005_20150801_000000000000000&keyword

下請法は元請け業者の優越的な地位の濫用(下請けイジメ)を防止しようとした法律で、正式名称は下請代金支払遅延等防止法といいます。
下請法3条1項では、下請けの保護のために公正取引委員会規則で定める内容の書面を交付しなければならないとしていますが、同2項でこの書面の交付をEメールなどで行うことを認めているため、下請けとの取引でも電子契約は使用可能です。

ただし、Eメールなどで書面を発行する場合には、下請業者の同意を得る必要があり、承諾しない場合にはEメールなどによる書面の発行をしてはならない旨も定められています(下請法施行令2条1項2項)。
電子契約を導入する際は、自社のほうが力関係が強い企業に対してはリーダーシップを発揮して導入を推進するほうがスムーズに進みます。しかし、導入を強要する形を取ってしまうと下請法に違反してしまうことになるため注意が必要です。下請け業者にも電子契約のメリットをしっかりと伝え、導入のサポートも行って同意を得るようにしてください。

ちなみに、雇用関係が無いフリーランスや副業人材も下請業者となるので、外部の人材を採用する際にも注意が必要です。これらの人材と契約する際も、電子契約による契約締結を求めつつも、強要はしないようにしてください。

特定商取引法:訪問販売・連鎖販売・電話勧誘等で書面化義務

基本的にどのような契約書も電子契約を利用できますが、例外となるのが特定商取引法で定められている「特定継続的役務提供」「訪問販売」「連鎖販売」「電話勧誘」に該当する契約です。

特定継続的役務提供とは、長期間にわたって役務を提供し、かつ、効果が確約されていないサービス をいいます。具体的に該当するのはエステ・英会話・パソコン教室・結婚相談所などです。これらの特定継続的役務提供のうち、契約金額が5万円を超え、契約期間が2ヶ月を超えるものはクーリングオフ書面の交付義務 があり、電子契約の使用が限定されます。

また、上記の通り、連鎖販売(通称:マルチ商法)や訪問販売、電話勧誘による契約もクーリングオフ書面の交付義務があるため、電子契約は使用できません。

【規制緩和済み】借地借家法:契約書の書面化義務

引用

1借地借家法第三十八条第四項の規定による承諾は、建物の賃貸人が、法務省令で定めるところにより、 あらかじめ、当該承諾に係る建物の賃借人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的 方法の種類及び内容を示した上で、当該建物の賃借人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その 他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。) によって得るものとする。

2建物の賃貸人は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る建物の賃借人から書面等により借 地借家法第三十八条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該 電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建物の賃借人から再び前項の承諾 を得た場合は、この限りでない。
借地借家法施行令(法務省)

これまでの借地借家法では、一般的定期借地権の特約と定期建物賃借権に係る事前説明書面の交付と契約の書面化義務が定められていたため、不動産の賃貸契約では電子契約が使用できませんでした。
しかし 2022年5月に法改正が行われて書面化義務が撤廃 されたため、現在は電子契約が使用可能となっています。

しかし、契約者から紙の書面の交付を求められた場合は書面による契約書の交付義務が発生しますので、契約前にお客様に確認を取る必要があります。
また、電子契約で良いと同意を得た場合であっても、後から紙できちんと交付して欲しいと求められた場合には、紙の書面で契約書を交付する必要がある点にもご注意ください。

【規制緩和済み】宅地建物取引業法:契約&重要事項説明関連

宅地建物取引業法(宅建業法)では、宅建業者が契約の仲介をする際に重要事項説明(よく「重説」と略されます)を行うことが定められています。

従来は、重要事項説明書を紙で作成した上で、宅建士が契約者の面前で重要事項説明書の内容を読む必要がありました。
しかし、宅建業法も法改正が行われ、リモートによる宅建士の重要事項説明(IT重説)の実施が認められ、同時に従来は紙で作成していた重要事項説明書類を電子書面にして提供することも認められました。

【規制緩和済み】労働基準法:雇用契約書や労働条件通知書関連

従来は、労働契約・雇用契約の際には雇用契約書と労働条件通知書を紙で作成して本人に交付する必要がありました。
しかし、2019年の改正で、雇用契約書・労働事件通知書は電子交付をすることができるようになっています。

【民法の基礎知識】契約に関する法律一覧

最後に電子契約を含めた契約をするために知っておくべき法律をご紹介します。
電子契約に限らない、契約そのものの効力について定める基本的な法律である「民法」と、紛争になった際に使用される「民事訴訟法」における、電子契約と契約に関連する条文を解説しますのでぜひ参考にしてください。

民法&民法第522条:契約が成立する条件

引用:民法第522条

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220401_430AC0000000059

そもそもの契約の成立について規定しているのが民法です。

契約は基本的に当事者の申込みと承諾によって成立するのが基本で(民法522条1項)、法律の規定などがなければ書面は必要としません(民法522条2項)。
契約といっても、企業が何百万円もするものを購入する契約から、個人がコンビニでおにぎりを購入する契約まで様々なものがあります。
ここまでの説明のように、契約書などの書面が必要なのは法律に定めがある場合だけというのが契約の大原則です。しかし、紛争になった場合は証拠が必要となりますので、企業間契約といったビジネスの現場では、契約があったこと・その内容を証明する事を目的として契約書を作成しています。

民事訴訟法第228条:文書の証拠能力について

引用:民事訴訟法第228条

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20201001_502AC0000000022

民事訴訟法とは、民事訴訟に関する手続を定めた法律です。

民事訴訟法228条1項では、文書については、文書が真正(本物)であることを示す必要があることを定めており、同4項で契約書のような私文書については、本人又はその代理人の署名又は押印がある場合には、真正に成立したものと推定する旨が規定されています。
電子契約に関してはこの署名・押印にかわるものとして、デジタル署名が利用されることになります。

電子契約法:電子契約とは関係なし!

電子契約に関係する法律として、電子契約法というものがあります。
正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」といい、いかにも電子契約において重要そうな法律に思えますが、こちらはインターネットでの操作ミスによる民法の錯誤無効に関する特例を定めた法律で、電子契約や電子契約書自体には関係がありません。

ネットショッピングのショップを開いている際に無効を主張されないために必要な措置などについて規定されているため、ECサイトを運営している企業は注意が必要ですが、そうでない企業には関係がありません。

【まとめ】電子契約は法的に有効!

この記事では、電子契約に関する法規制についての概要についてお伝えしました。
電子契約に直接関係があるのは、e文書法と電子帳簿保存法ですので、これらがどのような法律か、どのように契約に関係してくるのかは必ず抑えておきましょう。

また、会社がどのような商品・サービスを展開しているか、どのような人と契約をするかに応じて、関係する法律も変わる点に注意が必要です。特に昨今において活用が活発化しているフリーランス・副業人材を利用する場合、下請法は見落としがちなのでご注意ください。

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