「情報商材を買ったけど、キャンセルしたい」「返金できるの?」そんな不安を感じている方へ。本記事では、情報商材購入・契約のキャンセルについて、クーリング・オフの可否や、クーリング・オフできない場合の対処法についても解説しますのでぜひご参考ください。
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意を突かれがちな取引で消費者を守るための制度で、消費者が特定の契約を結んだ後、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。ただし、適用される取引や期間は法律で定められています。
| 取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフの可否と期間等 | 適用対象品目 |
|---|---|---|---|
| 訪問販売 | 家庭訪販等営業所以外で行った契約、キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法 | 8日間 | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
| 通信販売 (電子商取引を含む) |
広告を見て、郵便・電話・FAX・パソコン等で申込みをする契約 ※電話勧誘販売に該当する場合は除く |
適用外 ※業者が取り決めた返品特約による。返品特約の記載がない場合、商品が届いてから8日間 |
原則すべての商品・役務、特定権利 |
| 電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 | 8日間 | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
友人等に商品を紹介販売し儲ける目的で行った商品購入等の契約 | 20日間 ※クーリング・オフ期間経過後に将来に向かって連鎖販売の中途解除可、入会後1年未満の中途解除には返品制度がある |
すべての商品・役務・権利 |
| 特定継続的役務提供 | 継続的なサービス(役務)の提供を受けることを内容とする契約。店舗に自ら出向いて行った契約も含む | 8日間 ※政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可 |
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 |
| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約(店舗での契約も含む) | 20日間 | すべての商品・役務・権利 |
| 訪問購入 | 事業者が営業所等以外の場所で売買契約をして物品を購入する契約 | 8日間 ※売主(消費者)は期間中物品の引渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより物品の所有権は売主に復帰するが、善意無過失の第三者に対しては物品の所有権を主張できない |
大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、自動車、書籍、DVD、CD。ゲームソフト類、有価証券を除いた原則すべての物品 |
※参照元:クーリング・オフ|公益社団法人全国消費生活相談員協会
クーリング・オフ期間の数え方
クーリング・オフの期間は、取引の種類によって異なりますが、一般的には、法定書面を受領した日(申込書面又は契約書面のいずれか早い方が交付された日)から原則8日間、もしくは20日間となります。
※法定書面を受領した日から=申込書面又は契約書面を受け取った日を含めて起算
以下で具体例を紹介します。
例1
7月1日に訪問販売で浄水器の購入契約をし、その場で申込書面を、7月3日に契約書面を受け取った場合
1日目:7月1日 =起算日 ※申込書面を受け取った日
2日目:7月2日
3日目:7月3日 ※商品と書面を受け取った日
4日目:7月4日
5日目:7月5日
6日目:7月6日
7日目:7月7日
8日目:7月8日 =クーリング・オフ期限:7月8日の消印が押された郵便まで有効
例2
7月1日に電話で健康食品の購入を契約し、7月8日に商品と契約書面を受け取った場合
7月1日:契約締結日(≠起算日)
1日目:7月8日 =起算日 ※商品と契約書面を受け取った日
2日目:7月9日
3日目:7月10日
4日目:7月11日
5日目:7月12日
6日目:7月13日
7日目:7月14日
8日目:7月15日 =クーリング・オフ期限 ※7月15日の消印が押された郵便まで有効
例3
7月1日に勧誘を受け、情報商材購入とその商材の販売(ビジネスへの参加)権を契約し、その場で契約書面を受け取った場合(連鎖販売取引に該当する場合)
1日目:7月1日 =起算日 ※商品と契約書面を受け取った日
2日目:7月2日
3日目:7月3日
¦ ¦
¦ ¦
19日目:7月19日
20日目:7月20日 =クーリング・オフ期限 ※7月20日の消印が押された郵便まで有効
上記の例のように、「契約書面を受領した日」は、契約締結日と同じとは限らないため注意が必要です。口頭で合意した場合でも、正式な法定書面が交付・受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日となります。なお、例1のように、申込書面と契約書面の双方が交付される場合には、早く交付された方の日を基準として8日となります。
上記 例2のような、連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する場合には、クーリング・オフ期間は、20日間となります。
また、事業者が消費者をだましたり脅したりしてクーリング・オフを行使する権利を妨げたことが認められる場合は、所定の期間が経過していてもクーリング・オフが可能となる可能性があるため、期間が過ぎてしまった場合でも、すぐに近くの消費者センターに相談しましょう。
さらに、上述のとおり、クーリング・オフの期間は、申込書面又は契約書面の交付の日を起算日とするため、いずれも交付されていない場合には、クーリング・オフの期間の進行が開始しない、ということとなります(後述の【確認ポイント3】も参照。)。したがって、そのような場合には、いつでもクーリング・オフをすることが可能となりますが、消滅時効や信義則違反・権利濫用などにより一定の制限がかかる可能性があります。
電子契約で契約した場合もクーリング・オフの対象になる?
電子契約で契約したものであっても、販売形態が訪問販売や電話勧誘販売である場合には、クーリング・オフの対象になります。つまり、契約方法がデジタルでも、「勧誘の仕方」によって適用が判断されます。「電子契約だからできない」と決めつけず、契約時の状況をもとに判断しましょう。
情報商材はクーリング・オフできる?
ここからは、今回の主題となる「情報商材はクーリング・オフできるのか?」について解説します。結論からいうと、無形の情報商材の購入であってもクーリング・オフの可否は、取引形態や販売方法や販売元の事業者が各ルールに準じて販売しているか(有形の商材と同様)で判断されます。
〇クーリング・オフ“できる”場合
情報商材が、「訪問販売」や「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」など、特定の形態で販売された場合、クーリング・オフが可能です。
以下のような場合には、契約書面を受け取ってから所定の期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。
| 販売形態 | 契約方法の例 | クーリング・オフ期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 販売員に自宅や喫茶店などで直接勧誘されて契約した場合 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘を受けて契約した場合 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
「人を紹介することで報酬が得られる」などと誘われ、組織への加入を含む契約をした場合 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
「この商材を購入すれば仕事を紹介する」などと誘われ、そのために情報商材を購入した場合 | 20日間 |
上記取引に該当する場合は、すぐにクーリング・オフの手続きを進めましょう。
以下でクーリング・オフの具体的な手順を紹介していますので、ぜひご参考ください。
✖クーリング・オフ“できない”場合
特に勧誘などは受けず、自身の判断で情報商材を通信販売で購入・契約した場合は、原則、クーリング・オフの適用対象外となってしまいます。これは、通信販売自体が、特定取引事業者から不当な影響を受けにくく、消費者自身で冷静に検討して購入を決められる取引形態となっているためです。
| 販売形態 | 契約方法 | クーリング・オフ期間 |
|---|---|---|
| 通信販売 | SNS・メール・インターネット広告やサイトを見て、自ら申し込んで購入した場合 ※電話勧誘販売に該当するものは除く |
適用外 |
⚠クーリング・オフできない場合の対処法
通常、通信販売で情報商材を購入・契約した場合は、原則としてクーリング・オフはできませんが、以下の点を確認することで、クーリング・オフと同様にキャンセルをすることが可能となる場合があります。
【確認ポイント1】購入までの経緯を確認
インターネットからの購入であっても、実態は「通信販売」ではないと判断される場合があるため、購入までの過程が、電話勧誘販売や連鎖販売取引(マルチ商法)に該当しないかを確認しましょう。
- 電話での勧誘を受けてインターネットから契約・購入した場合
インターネット広告やホームページなどを見て、電話で問い合わせたところ、事業者から電話で執拗な勧誘・営業を受けて、最終的にインターネットから契約・購入した場合は、電話勧誘販売に該当するため、クーリング・オフの対象となります。 - 連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する勧誘があって購入した場合
電話・メール・チャット・SNSなど、連絡手段に関わらず、「この情報商材を売れば儲かる」などと勧誘され、最終的にインターネットで契約・購入した場合には、連鎖販売取引(マルチ商法)に該当し、クーリング・オフの対象となります。
もし、通信販売で情報商材を購入した経緯が上記に該当する場合は、クーリング・オフ期間内(原則8日間、連鎖販売取引は20日間)に書面を送付すれば契約を解除することができる可能性が高いため、すぐに近くの消費者センターに相談しましょう。
【確認ポイント2】事業者の説明内容を確認
クーリング・オフ期間を過ぎていた場合や、返品特約に返品不可の記載がある場合でも、事業者の説明により消費者が誤解して契約してしまった場合には、消費者契約法などに基づいて契約の取消しができる可能性があります。
- 「不実告知」があった場合
購入・契約した情報商材に対して 「誰でも必ず儲かる」「1週間で100万円稼げる」など、事実と異なる説明があった場合 - 「断定的判断の提供」があった場合
購入・契約した情報商材に対して「絶対に儲かる」など、将来の不確実な点について断定的な判断をされた場合
これらは、上記のような事実があったことの証明ができれば、契約を取り消せる可能性が非常に高いため、事業者とのやり取りを行ったチャットやメールのスクリーンショット、音声などの記録を揃え、すぐに近くの消費者センターに相談しましょう。
【確認ポイント3】契約書の記載ルールが守られているか確認
事業者が契約書にクーリング・オフについて記載する際、特定商取引法によって厳格なルールが定められています。もし、特定商取引法で定められた契約書の記載ルールを一つでも破っている場合や不備がある場合には、クーリング・オフの期間(8日間)が進行しないため、解約できる可能性が高いものとなります。
①赤枠・赤字のルールが守られているか
事業者は、消費者が「解約できること」を見落とさないよう契約書面上の見た目(視認性)に関する強制的な決まりがあります。
- 枠囲み
クーリング・オフに関する事項は、赤枠で囲まなければいけません。 - 色と太さ
枠の中の文字は赤色で、かつ太字で記載する必要があります。 - 文字の大きさ
原則として8ポイント以上(日本産業規格Z8305に規定する大きさ)でなければなりません。
②5つの必須内容が書かれているか
クーリング・オフ対象の契約書面には、以下の内容などが正確に書かれている必要があります。
- 無条件解除
理由を問わず、書面またはメールやLINEなど電磁的記録で契約を解除できること。 - 効力発生時期
解除の通知を「発信した時(ポストに入れた時、メールを送った時)」に効力が生じること。 - 損害賠償・違約金の禁止
事業者は消費者に対して、解約に伴う損害賠償や違約金の請求ができないこと。 - 原状回復の費用
商品の引き取り費用などは事業者の負担となること。 - 既払金の返還
すでに代金を支払っている場合、速やかにその全額を返還すること。
③告知妨害の禁止が守られているか
クーリング・オフ対象の契約書面に、以下のような「嘘」や「脅し」の内容を書いたり、口頭で伝えることは「告知妨害」として禁止されています。
- 「この商品はクーリング・オフできません」という嘘の記載
- 「解約する場合は●●●円かかります」等の独自のルールの設定
- 「一度開封したら解約できません」等の不当な制限
※消耗品などで正当な警告がある場合を除く
今一度、手元ある契約書を確認し、上記のルールが守られているか確認しましょう。もしこれらのルールが守られていない「不備のある書面」であれば、今からでもキャンセルできる可能性があるため、すぐに近くの消費者センターに相談しましょう。
【確認ポイント4】法定返品権を行使できるかを確認
上記の確認ポイントに該当しない通信販売での購入は、原則、クーリング・オフ制度の対象外となってしまいます。しかし、クーリング・オフに関する事項の書き方に決まりがあるように、通信販売では、サイト上の見やすい場所に「返品特約」や「返品の可否」を明記することが法律で定められています。
万が一、これらの明記がない場合には、「法定返品権」に基づき、クーリング・オフと同様に、商品を受け取ってから8日間以内であれば、消費者は無条件で返品や契約の解約が可能となります。(特定商取引法 第15条の3)クーリング・オフ対象外の場合は、法定返品権についても確認してみましょう。
通信販売での購入は法定返品権を確認!
情報商材に限らず、自らの意思で通信販売で購入・契約したものは、原則、クーリング・オフの対象外となってしまいます。しかし、販売サイトが、消費者をだますような作りになっていたり、記載されている情報が特定商取引法に違反しているなどの場合には、この法定返品権が適用され、キャンセルできる可能性があります。
●法定返品権とは
法定返品権(ほうていへんぴんけん)は、特定商取引法(第15条の3)で定められおり、インターネット上での販売などの「通信販売」において、販売業者によってサイト上に返品ルールが明記されていない場合に限り、消費者が法律によって守られる返品の権利です。
法定返品権は、「通信販売において消費者が絶対に返品できる権利」というものではなく、事業者が規定に沿って、正しく返品ルールを明記していない場合に限り、行使することができるものとなっています。
●法定返品権を行使できる場合
販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合、例えば、情報商材の販売ページや購入前の最終確認画面に、“返品不可” や “返金には応じられません” などといった記載を適切にしている場合には、法定返品権を行使することができません。
情報商材の販売者が「返品不可」というルールを有効にするためには、以下の2つの条件を同時に満たしている必要があります。
【条件1】販売(広告)ページへの記載
販売ページ内に、返品の可否、条件、送料負担を記載していること。
【条件2】終確認画面への“明瞭な”記載 <重要!>
購入ボタンを押す直前の「最終確認画面」において、消費者が容易にその内容について認識することができるよう、他の事項に比してより明瞭な方法での表示が必要であり、具体的には、視認性・配置・参照容易性の条件を満たす形で「返品不可」や「返品特約」が表記されていることが必要となる。
※2022年(令和4年)の法改正により、ルールが厳格化されています
- 【視認性】
他の文字に紛れず、ハッキリと見える大きさ・色であること - 【配置】
購入・注文ボタンのすぐ近くなど、消費者が必ず目にする場所にあること - 【参照容易性】
特定商取引法に基づく表記など、別ページへのリンクを介す場合、そのリンクが目立ち、クリック先の内容が簡潔であること
●法定返品権を行使した場合
法定返品権が適用された場合、消費者は以下の条件で返品/解約が可能となります。
- キャンセル可能期間: 商品を受け取った日を含めて8日間
- キャンセル理由: 消費者は、理由を問わず契約を解除して返品できる
- 返品の場合の送料: 消費者の負担(返送代金は消費者側で支払う)
法定返品権の行使の可否の確認方法
法定返品権が適用されるかは、その販売サイトで、上記の【条件1】【条件2】が満たされているかを確認する必要があります。まずは、販売サイトの商品ページにアクセスし、購入直前の画面に「返品特約」や「返品不可」の記載があるか確認しましょう。また、直接的な表記がない場合は、「特定商取引法に基づく表記」など、返品に関するルールが記載されているページへのリンクが目立つように設置されているかも確認しましょう。
【行使×】返品特約や返品の可否が購入前にきちんと明記されている場合
購入前に確認できるページの消費者が必ず目にするような見やすい場所に「返品特約」や「返品の可否」が明記されている場合には、「法定返品権」 を行使することはできず、消費者都合の返品や返金は不可となります。
【行使×】購入時に返品不可であることに同意している場合
販売サイトでの購入の際、購入ボタンの直前で「法定返品権を放棄する」、「返品・返金不可であることに同意する」、「返品ルールに同意する」などのチェックボックスがあり、これにチェックを入れて購入をしている場合は、消費者自身が返品・返金不可について同意して購入したものとみなされ「法定返品権」を行使することはできず、消費者都合の返品や返金は不可となります。
【行使△】返品特約が記載されているページへのリンクだけがある場合
購入直前の画面に「特定商取引法に基づく表記」や「利用規約」「返品ルール」など、返品特約が記載されているページへのリンクだけが設置されており、リンク先のページ名井にだけ「返品特約」や「返品不可」が書かれていた場合は、消費者が「ひと目で容易に確認ができない」ため、特約を表示したことにはならず、法定返品権を行使できる可能性があります。
【行使〇】購入直前のページで返品特約や返品不可が明記されていない場合
トップページやバナー広告、別ページの規約に「返品不可」と書いてあっても、購入確定直前のページなど、消費者が「購入を決定する前」の画面で、「返品特約」や「返品不可」が明記されていない場合は、法定返品権を行使することが可能となるため、商品を受け取った日を含む8日間は、理由を問わず返品(契約の解除)をすることが可能となります。
【行使〇】購入後のページのみに返品特約や返品不可が書かれていた場合
特商法では、返品特約が有効になるためには、消費者が購入を決定する前に、その条件を確認できなければならないと定められているため、購入後にしか「返品特約」や「返品不可」の表示がない場合は、事業者側のルール違反(表示義務不備)となるため、法定返品権に基づき、商品を受け取った日を含む8日間は、理由を問わず返品(契約の解除)が可能となります。
法定返品権についてはどこに相談する?
法定返品権についても、クーリング・オフと同様に「消費者センター(消費生活センター)」への相談をすることが可能です。
「最終確認画面に返品不可の記載がなかった」など、購入までの経緯や実際の購入サイトを伝えれば、相談員が実際のサイトを確認し、法律(特定商取引法)に照らして事業者の表示が適切かどうかを客観的に判断してくれます。また、被害金額が大きい場合や相手が悪質な事業者である場合、センターの相談員があなたの代わりに事業者へ直接電話をして、返金交渉の仲介をしてくれることもあります。
消費生活全般に関する相談は【消費生活センター】へ
消費生活センターは、商品やサービスの契約トラブル、悪質商法による被害など、消費者のあらゆる相談に応じる公的な専門機関です。クーリング・オフはもちろん、法定返品権などの通信販売におけるトラブルについても専門の相談員が法律(特定商取引法や消費者契約法)に基づいたアドバイスをしてくれます。
☎消費者ホットライン「188(いやや)」
局番なしで「188」にかけると、お住まいの地域の市区町村にある消費生活センター等につながります。「自分の不注意だから…」と自分を責める前に、まずは消費者ホットラインへ。行政の専門家が、あなたの味方になって解決策を一緒に考えてくれます。
情報商材のキャンセルに関するよくある質問
Q. ネットで買った情報商材は、無条件でクーリング・オフできますか?
A. 原則、自分からサイトにアクセスして購入する「通信販売」では、法律上のクーリング・オフ(無条件解約)制度はありません。ただし、サイトに「返品不可」等の表示が適切になされていない場合などは、「法定返品権」に基づき返品ができる可能性があります。
Q. 「法定返品権」とは何ですか?
A. 特定商取引法第15条の3に基づく消費者が法律によって守られる返品の権利です。事業者が「返品不可」というルールを広告や最終確認画面に正しく表示している場合を除き、商品受け取りから8日以内であれば契約を解除できる制度です。
Q. サイトに「返品不可」と書いてあっても、法定返品権は使えますか?
A. 法定返品権が使える場合と使えない場合があります。「返品不可」とサイトのどこかに書いてあるだけでなく、購入確定ボタンを押す直前の「最終確認画面」において、誰でもひと目で分かるように(リンクの先ではなく画面上に直接)表示されていなければ、表示不備として返品が認められる可能性が高いです。
Q. SNSで知り合った人からZoomで勧誘されてネットで購入・契約した場合は?
A. 通信販売での購入であっても、オンラインミーティングや電話で勧誘され、最終的に販売サイトから購入した場合は、「訪問販売」や「電話勧誘販売」とみなされる可能性が高くなります。この場合、法定返品権ではなく、法律上のクーリング・オフ(8日間)が適用され、無条件での解除が可能となります。すぐに消費者センターに相談しましょう。
Q. 電話で「絶対に稼げる」と言われて契約しましたが、返品できますか?
A. これは購入方法に関わらず、電話勧誘販売にあたるため、クーリング・オフが可能です。また、「絶対に稼げる」という断定的な判断の提供は消費者契約法違反(不実告知)にあたるため、期間を過ぎていても契約の取り消しを主張できる場合があるので、すぐに消費者センターへ相談しましょう。
Q. キャンセルの通知はメールやLINEでも有効ですか?
A. はい、2022年の法改正により、メールやLINEなどの電磁的記録による通知も法的効力を持つようになりました。送信した際は、送信内容の証拠(スクリーンショット等)を必ず保存してください。
Q. 返品する際の送料や事務手数料はどうなりますか?
A.クーリング・オフが適用される場合は、引き取り費用はすべて事業者負担となり、違約金などの支払義務も一切ありません。一方で、法定返品権(15条の3)で行使する場合、返送にかかる費用は消費者負担となります。
Q. 「中身を見た後は返品不可」という規約がある場合はキャンセルできない?
A. 通信販売の場合、その返品特約が「最終確認画面」に明瞭に表示されていれば有効となるため、返品することはできません。しかし、そもそも勧誘時に嘘があったり、誇大広告であったりした場合は、規約に関わらず消費者契約法等に基づき返品等を行える可能性がありますので、すぐに消費者センターへ相談しましょう。
Q. クレジットカードで決済してしまった。どうすればいい?
A. すぐにカード会社へ連絡し、「契約を解除した(または係争中である)」ことを伝えてください。「支払停止抗弁書」を提出することで、引き落としを止められる場合があります。
Q. 購入から8日を過ぎてしまったら、返金は無理?
A. 8日を過ぎても、クーリング・オフに関する不実告知や、クーリング・オフを妨害する目的での威はくなどのクーリング・オフの妨害行為があった場合には、事業者から送付される是正書面を受領した日から8日間はクーリング・オフを行うことができます。また、そもそも申込書面や契約書面の交付がない場合には、クーリング・オフの期間の進行が開始しないため、原則としていつでもクーリング・オフをすることが可能といえます。
Q. 消費者センター(188)に電話すると、何をしてくれますか?
A.消費生活センターは、商品やサービスの契約トラブル、悪質商法による被害など、消費者のあらゆる相談に応じる公的な専門機関です。専門の相談員が、その商材の表示が法律違反でないかチェックし、交渉のアドバイスをくれます。悪質なケースでは、センターが直接業者へ連絡して返金交渉を仲介(あっせん)してくれることもあります。
Q. 副業として(個人事業主として)買った場合も守られますか?
A.連鎖販売取引や業務提供誘因販売取引などでは事業者たる個人も対象としており(特商法26条1項1号参照)、特商法が消費者にしか適用されないわけではありません。そのため、個人事業主として行った購入についてもクーリング・オフができる余地があります。また、事業者名で契約を行っていても、個人用・家庭用に使用するためのものである場合には、特商法が適用され得るため、諦めずに消費者センターへ相談することをおすすめします。
Q. 相手が海外の業者の場合はどうなりますか?
A. 販売サイトが、日本国内の居住者を対象に販売している場合は日本の法律が適用されますが、強制的な返金は国内業者より難易度が高くなります。この場合も、まずはカード会社への連絡と消費者センターへの相談が最優先です。
まとめ
情報商材は販売形態によってクーリング・オフの可否が分かれます。
基本的に、訪問販売や電話勧誘などの場合においては、特定取引に該当すれば制度の対象になります。
一方で、「通信販売」形式で自分でサイトにアクセスして購入した場合は、原則、クーリング・オフ適用外でとなってしまいますが、場合によっては法定返品権に基づき返品が可能である場合もあるため、焦らず、まずは証拠を整理して専門機関に相談することが最善の一歩です。
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